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獣医師のなかには家畜用のフィラリア予防注射薬を希釈して服用液としたり、蒸散させて粉薬に加工して犬用として処方される方がいるようです。これは厳密にいえば違法ではないのでしょうか?
違法かどうかはさておき、実際にこれらの薬を服用させていてフィラリアの寄生が生じた例が報告されてます。
では、どのような薬が正しい犬用フィラリア予防薬なのでしょうか? 医師は、患者に与えた薬の名前と使用法を説明しなければいけない義務があります。下のリストは、犬用のフィラリア(犬糸状虫症)の予防薬として今現在出回っているお薬です。でもこのリストに記載していない新しい予防薬が開発されている可能性もありますので、疑問に思ったら遠慮せずに獣医師に訊ねましょう。
以上のように錠剤が殆どですが、一部錠剤でないものがあります。 ミルベマイシンA顆粒。顆粒ですから、粉ではありません。 それから、ビーフジャーキー味のカルドメックチュアブル。四角い形です。これもちゃんとシートに名前が入っています。ほかにフィラリビッツ(ビスケット様)がありますが、最近は月一回の薬が主流 なので、あまり使われていないそうです。 犬用の水薬(服用)は現時点では存在しないようです。
アイボメック注(牛豚用)、その他
犬用ではなく、牛や豚などの家畜用の注射液を蒸散させて、粉末や錠剤にしたり、注射液を希釈したものを飲ませる、あるいは希釈した注射を打たれるような場合があるそうです。しかし希釈する液によって成分が変質したり(そのままではすごく濃度が高いの で危険)、粉薬や錠剤も熱が加えられるとやはり効果は保証されません。さらに体重あたりに投与すべき量も正確には分からないため、変質がなかったとしても予防薬としての効果は確かとは言えません。 注射液より作られた粉薬の場合は、顆粒状でなくて細かい粉末なこと、錠剤は自家製の錠剤ですから見分けがつくと思います。
いずれにしても大切な愛犬をフィラリアから守るための予防薬なのですから、獣医師に薬品名と、家畜用ではなく犬用であるかを、聞くといいと思います。

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